今回は、公的制度の中でも見落とされやすい
「障害者控除」について、実際のご相談事例を紹介します。
介護をしているご家族の中には、
「障害者手帳がないと、控除は受けられない」と思っている方がとても多いのですが、
実は 要介護認定がある場合でも適用されるケースがある のをご存じでしょうか?
ただ知っているだけで、
年末の税負担が大きく変わることもあります。
少しでも役に立つ情報として、やさしくまとめました
1.要介護認定で「障害者控除」が受けられる?
1-1 障害者手帳がなくても対象になるケース
「障害者控除」という名前から、
“障害者手帳がなければ受けられない” と思いがちですが、
実は 要介護認定 でも対象になることがあります。
特に要介護2以上の方は、
日常生活の一部が困難な状態と判断されるため、
税制上「障害者」とみなされるケースが存在します。
“障害者手帳がなければ受けられない” と思いがちですが、
実は 要介護認定 でも対象になることがあります。
特に要介護2以上の方は、
日常生活の一部が困難な状態と判断されるため、
税制上「障害者」とみなされるケースが存在します。
1-2 どんな状態が対象になるの?
自治体によって取り扱いは多少異なりますが、
生活の一部に見守りや手助けが必要な状態であれば、
対象となる可能性があります。
生活の一部に見守りや手助けが必要な状態であれば、
対象となる可能性があります。
2.実際の相談事例:Kさんの場合
2-1 70代のお母さまを介護するKさん
今回ご相談いただいたKさん(40代・パート勤務)は、
要介護2の認定を受けたお母さまを自宅で見守りながら生活しています。
介護費用も重なり、
「少しでも負担が軽くなる制度はないですか?」とご相談がありました。
要介護2の認定を受けたお母さまを自宅で見守りながら生活しています。
介護費用も重なり、
「少しでも負担が軽くなる制度はないですか?」とご相談がありました。
2-2 条件に該当し、控除が適用された結果
調べてみると、
Kさんのお母さまは「障害者控除」の対象に該当。
さらに医療費控除も併用できるケースでした。
その結果──
所得税+住民税あわせて約8万円の軽減に!
Kさんの言葉がこちら👇
「障害者手帳がないと無理だと思っていました…
知らなかったらスルーしていたと思います」
Kさんのお母さまは「障害者控除」の対象に該当。
さらに医療費控除も併用できるケースでした。
その結果──
所得税+住民税あわせて約8万円の軽減に!
Kさんの言葉がこちら👇
「障害者手帳がないと無理だと思っていました…
知らなかったらスルーしていたと思います」
3.「障害者控除」と「医療費控除」は併用できる?
3-1 障害者控除は医療費控除と併用できる
障害者控除は、医療費控除と同時に受けられる数少ない控除のひとつ。
医療費が多いご家族ほど、併用によって負担軽減につながります。
医療費が多いご家族ほど、併用によって負担軽減につながります。
3-2 年末の税負担が軽くなる理由
控除は「返ってくるお金」ではなく
“払わなくてよくなるお金”。
制度を使うだけで、手元に残るお金が変わります。
“払わなくてよくなるお金”。
制度を使うだけで、手元に残るお金が変わります。
4.知らないと損する控除のしくみ
4-1 “もらうお金”ではなく“払わなくていいお金”
支援と聞くと給付金を思い浮かべがちですが、
控除は“支出を減らす支援”。
実はとても大きな意味を持つ制度です。
控除は“支出を減らす支援”。
実はとても大きな意味を持つ制度です。
4-2 制度が届いていない方が多い現実
知らないまま、
本来受けられる控除を使えていない方が非常に多いのが現実です。
「知らなかった」で損してしまうケースを減らしたい──
そんな思いで紹介しています。
本来受けられる控除を使えていない方が非常に多いのが現実です。
「知らなかった」で損してしまうケースを減らしたい──
そんな思いで紹介しています。
5.自分の家族は当てはまる?チェックポイント
5-1 どんな人が対象になりやすい?
・要介護2以上
・見守りや生活の一部でサポートが必要
・医療費が多い
・一人暮らしの高齢者
いずれかに該当する方は一度チェックする価値があります。
・見守りや生活の一部でサポートが必要
・医療費が多い
・一人暮らしの高齢者
いずれかに該当する方は一度チェックする価値があります。
5-2 気になる場合の次のステップ
「うちも当てはまるかも?」
そんな時は専門家に相談するのが一番安心です。
今回の記事に関連して、 私が所属するAYUMIサポートの代表が 制度をわかりやすくまとめた動画がありますので、ご紹介します。
※ 最新の制度情報は公式サイトもあわせてご確認ください。
そんな時は専門家に相談するのが一番安心です。
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※ 最新の制度情報は公式サイトもあわせてご確認ください。